[西尾市バレーボール協会規約]

昭和3541日設立

(昭和3341日発足)

平成24420日改正
平成28年4月9日改正

1条  本会は、西尾市バレーボール協会と称する。

2条  本会は、事務局を事務局書記宅に置く。

3条  本会は、西尾市内に在住または在勤する者をもって組織するを原則とする。

4条  本会は、西尾市のバレーボール技術の向上と会員の親睦をはかることを目的とする。

5条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

      (1)各種大会

      (2)その他大会の目的達成のための事業等

6条  本会は、次の役員を置く。
      会長 1名  副会長 若干名  理事長 1名  副理事長 若干名  理事 若干名

      事務局 4名(局長1名 書記1名 会計1名 情報処理1名)  会計監査 2名 

 顧問(本会に功績のあった人々)

7条  会長は、理事会の決議によって決定する。

      会長は、本会を代表し、本会の会務を総括する。

8条  副会長は、理事会の決議により決定する。

      副会長は、会長を補佐する。

9条  理事長は、理事の互選によって決定する。

      理事長は、会長の指示を受けて本会の会務を執行する。

第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は有識者の内より理事会において推薦されたものについて会長が委嘱する。

第11条 本会、別紙のように総会・役員会をもって構成する。

第12条 理事は各部から若干名選出する。

第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第14条 役員会は会長がこれを招集し、本会の予算決定並びに重要事項を審議する。

第15条 本会の経費は、下記のものをもって支弁する。

      (1)会費

      (2)補助金

      (3)寄付金

      (4)その他の収入

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第17条 本会の規約に必要な事項の改廃は理事会の決議による。

第18条 毎年1回は総会を持つ。その総会にて、事業計画・予算案等の審議・議決を行うものとする。その総会には登録チーム及び小中学校顧問等の参加を依頼する。

第19条 本会登録時には、各チーム若しくは団体において事前に保険加入済みである事を前提とする。


慶弔規定